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交通事故後遺症の認定結果について妥当かどうかご不安のある方へ

足関節の可動域制限 自動値を採用して併合11級から併合6級に変更されました。

部位足首・足指・両膝症状痛みや可動域制限、瘢痕

日高郡在住 会社員(平成23年5月事故)

自車と走行してきた車の間にはさまれた事故

トラックの荷台と加害車両にはさまれるかたちで受傷した事故で、「両下腿開放骨折」「右膝窩動脈断裂」等と診断される。約3年にわたる治療を続けたものの、両膝の痛み、足首の痛み・可動域制限、足指の可動域制限、知覚異常などが残存したため、相手方保険会社に後遺症の手続き(事前認定)をしてもらい後遺障害等級併合11級に認定される。

相手方保険会社が行った最初の申請は「併合11級」、再申請で「併合6級」に変更

被害者さまは等級の結果に疑問を感じたため、弁護士に相談したところ、ヨネツボを紹介されてご連絡をいただきました。膨大な資料を拝見したうえ、事前認定の際に必要な検査がおこなわれていないこと、診断書等に必要事項が記載されていないことなど、等級が変更される可能性をご説明して「後遺障害等級認定手続き(被害者請求)」をご依頼いただきました。その後、被害者さまに同行して担当医に自賠責保険制度や認定基準をご説明したうえ、必要な検査や不足していた書類を整えて被害者請求をおこないました。再申請から約3ヶ月後、併合11級とされていた後遺症が後遺障害等級併合6級に変更されました。

被害者さまが自分の後遺症と向き合っていくために必要な手続き

「後遺障害等級認定手続き」は交通事故解決のながれの中で特に重要な手続きです。一般的にその手続きで認定された後遺障害等級によって賠償される補償に差が生じるにも関わらず、被害者自身では認定された後遺障害等級が妥当かどうか判断できません。今回の被害者さまのように認定された後遺障害等級に疑問を持って相談したことが等級変更に繋がりました。「自分で分からないことは専門家に聞いてから事故解決していこう!」という被害者さまの行動は後遺症を残されたすべての被害者の参考になると思います。そして後遺障害等級が適正に評価されることでこれからも続く後遺症と向き合っていくための原動力になるのではないでしょうか。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

認定基準上、関節の動く範囲が狭くなった後遺症(いわゆる可動域制限)は、通常、医師に動かしてもらいその関節が可動する範囲を計測します。これを「他動値」といい、その可動する範囲がどれくらい制限されているかにより等級を判断しています。しかし「他動値」を使って等級の判断をおこなうことが適切でない場合には「自動値」を参考にして等級の判断をおこなうこととされています(「自動値」とは、自分の意思で関節を動かして可動する範囲を計測したものです)。つまり、いくら他人が動かすとそれなりに動くからといって、自分の意思で思うように動かせなければ日常の生活に大きな支障がありますよね。そのため自分で関節を動かせなくなった場合、一定の要件を満たせば「自動値」を参考として等級の判断をおこなう決まりになっています。

被害者さまの場合も神経が麻痺したことで自分の意思では思うように関節を動かせない状態でしたが事前認定では「他動値」を参考として等級が判断されていました。そこで再申請では、「他動値」ではなく「自動値」を採用して評価を受けるため、他覚的な検査で神経が麻痺していることを明らかにしたうえ、その結果を明確にする回答書を整える医療調査をおこないました。そして医療調査で集めた書類をもとに異議申立書等を作成して被害者請求をおこない無事に「自動値」を採用して等級の評価を受けることができました。

事故から4年7ヶ月以上かかってたどり着いた適正な等級に被害者さまやご家族も安堵された様子で「本当に頼んでよかった!」とお言葉もいただきました。これから弁護士に示談交渉を依頼するとのことですが納得のいく事故解決ができることをこころからお祈り申し上げます。ヨネツボにご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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