トップページ > 自賠責保険における被害者請求について
部位耳症状耳鳴り、耳閉感
部位頭部・腰部症状記憶障害、注意障害、言語能力の低下、腰部痛等
部位頭、首、腰症状痛み
部位右膝関節症状痛み、正坐できない
部位肩関節・首症状痛み・しびれ
部位頭部・股関節等症状物忘れ、易怒性、羞明、股関節痛、可動域制限等
部位頚部・背部症状痛み
部位首・足部・足の親指症状痛みや可動域制限
部位腰部・下肢等症状痛み・しびれ
部位頚部、両肩、右上肢症状痛みやしびれ、脱力
部位左鎖骨・胸椎・左肩関節症状頚部痛、背部痛、左肩関節痛・可動域制限
部位膝関節症状痛み・力が抜ける感覚
部位首や左腕症状痛みやしびれ、冷感
部位頚部・腰部症状痛みやしびれ
部位頭部・脳症状思考能力や記憶力の低下・体幹保持や歩行の不安定性
部位首や肩症状痛み
部位目症状視力低下
部位頚部・両手症状痛みやしびれ、めまい
部位手関節症状痛みや可動域制限
部位腰・左膝症状痛みやしびれ
部位頚部・背部・腰部症状首や背中、腰の痛み
部位頚部・腰部・右下肢症状首・腰の痛み・右足のしびれ
部位肩関節症状可動域制限・痛み
部位膝・足首・足甲・首・腕症状痛み・しびれ
部位頚部症状首の痛みや腕のしびれ
部位首・腰症状首や背中・腰の痛み、手指のしびれ
部位足首・足指・両膝症状痛みや可動域制限、瘢痕
部位手関節症状手首の痛み
部位頚椎症状首や左腕の痛み・しびれなど
部位頭部症状高次脳機能障害
部位頭部・膝関節・足関節症状高次脳機能障害・下肢の可動域制限や痛み
部位足首症状可動域制限・痛み
部位腰・右股関節症状痛み
部位膝関節症状ぐらつき(動揺性)や痛み
部位首、背中、肩甲骨、足首症状痛みとシビレ
部位首・耳・上下肢症状可動域制限と痛み・シビレ、耳鳴
部位足首・足指・両膝症状痛みや可動域制限、瘢痕
部位膝関節症状ひざの痛み
部位膝から足裏症状しびれ
部位頚髄症状首、背部、両手の痛み・しびれ
部位脊髄症状両手のしびれや感覚障害、歩行障害
部位頭部・頚部症状首の痛み、頭痛
部位両下肢症状麻痺・排尿障害
部位左足部症状左足部の痛み
部位頚部・腰部症状首の痛み、右手のしびれ、腰の痛み
部位手関節・膝関節症状手首の痛み・可動域制限、膝痛
部位頚椎症状首の痛み
部位頚椎症状首の痛み、左手のしびれ
部位右親指症状可動域制限・痛み
部位首、腰、膝症状首、腰、膝の痛み
部位首、肩症状首から肩の痛み、頭痛
部位耳症状難聴・耳鳴り
部位足関節(足首)症状可動域制限と痛み
部位頚部(首)症状首の痛み・上肢の痛み・しびれ
部位頭(脳)症状高次脳機能障害
部位首・肩症状首と肩の痛み
部位頭(脳)症状高次脳機能障害
部位膝症状膝関節痛
部位耳症状耳鳴
部位首・頭症状首の痛み・頭痛
部位腰症状腰部痛・下肢のしびれ
部位首・腰症状首と腰の痛み
部位首症状首の痛み
部位首症状首の痛み
部位精神症状不安障害
部位腰症状腰の痛み・下肢の痛み、しびれ
部位腕症状腕の痛みと可動域制限
部位首症状首の痛み・手のしびれ
部位首症状首の痛み
長期間、積極的な治療を受けても、なかなかよくならない症状が後遺症です。ケガをされていれば、積極的な治療を受けて完治をめざしましょう。
一般的な治療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、この状態を症状固定といいます。
これ以上、症状が回復・改善しないだろうということですね。
事前認定 | 被害者請求 (ご自身で手続きする場合) |
被害者請求 (ヨネツボ北海道に依頼する場合) |
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金銭面 | 一般的に後遺障害等級が認定されても、示談までお支払いは受けられません。 | 後遺障害等級が認定されれば、示談前に自賠責部分の賠償金(自賠責保険金)が受け取れます。 | 後遺障害等級が認定されれば、示談前に自賠責部分の賠償金を受け取れます。但し、行政書士報酬もかかるため、費用対効果を見る必要があります。 |
手続面 | 加害者側に被害者の後遺症を立証する義務はありません。 このため、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不足し、認定機関が症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価になることもありえます。 |
ご自分の後遺症をどのように明らかにすべきか不明点が多く、立証が難しい場合があります。 | ヨネツボ北海道の過去の認定実績・経験に基づく医療調査によって、自賠責保険上、意味のある照会回答書等や事実証明書類を整え、被害者請求を行うことで後遺症の実態を明らかにしていきます。 |
交通事故による後遺症の手続きを行うなら、被害者請求をお勧めします。なぜなら後遺障害等級の認定率に違いがあるからです。本来、後遺症の立証責任は被害者にあります。反対に、加害者側は被害者の後遺症がどれだけ重いかを立証する義務はありません。このため事前認定では、被害者の後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不足し、認定機関が症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価になることもありえます。
後遺障害等級は要介護1級から第14級まであり、その種類は約140に分類されています。
また、認定結果に不服のある場合は、異議申立て手続きを行うことが可能です。異議申立てとは、新たな医療情報等により再度の申請を行うことをいいます。
事前認定の場合、等級認定されても、自賠責保険金は支払われません。
被害者請求の場合、認定された等級に応じて自賠責保険金が支払われる。
等級認定されると自賠責部分の賠償金を先に受け取ることが可能です。通常、等級認定通知を受け取ってから2、3営業日で、自賠責保険から被害者さまの口座に入金されます。
A 後遺障害等級に認定されないケース
B 後遺障害等級に認定されたケース
ケガの損害+後遺症の損害が賠償されます。
後遺症を明らかにするには被害者請求しかありません!
一般的に後遺症が後遺障害等級に認定されると、新しい損害の項目として、「後遺症慰謝料」と「逸失利益」という損害が加わります。そして、認定された後遺障害等級が適正に評価されているかも考える必要があります。
例えば、局部の神経症状で14級が認定された場合、自賠責保険金は75万円ですが、その上位等級である12級に認定されると自賠責保険金は224万円となります。
実に3倍程度、保険金が変わることになります。
事前認定 | 被害者請求 | ||
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1. 被害者 | 被害者は加害者側の任意保険会社から送られてくる後遺障害診断書を医師に作成してもらい、加害者側の任意保険会社に提出します。 | 1. 被害者 (または行政書士) |
被害者請求で提出する書類の考案・作成は行政書士が行います。※一部、被害者にご協力いただき作成する書類もあります。被害者請求の提出先は加害者の自賠責保険会社です。 |
2. 加害者側の 任意保険会社 (一括社) |
加害者側の任意保険会社は、後遺障害診断書や画像等を等級の判断を行う損害保険料率算出機構に提出します。 | 2. 自賠責保険会社 | 自賠責保険会社に提出後、損害保険料率算出機構に書類等が送られます。 |
3. 損害保険料率 算出機構 |
損害保険料率算出機構で等級が判断されると、加害者側の任意保険会社に通知されます。 | 3. 損害保険料率 算出機構 |
画像や追加資料の提出依頼があります。損害保険料率算出機構で等級が判断されると、自賠責保険会社に書類が戻されます。 |
4. 加害者側の 任意保険会社 (一括社) |
加害者側の任意保険会社は、判断された後遺障害等級に基づき、被害者へ「賠償額の提示」を行います。 | 4. 自賠責保険会社 | 自賠責保険会社は後遺障害等級認定の判断を損害保険料率算出機構から受け等級を決定します。 |
5. 被害者 | 示談が成立すると自賠責部分の損害を含めた賠償金が支払われます。 | 5. 被害者 | 等級認定されると自賠責保険金が被害者に振り込まれます。 |
後遺症の等級認定を受けるなら
後遺症の実態を正確に明らかにして、自賠責上、意味のある書類を整えることができる被害者請求をご検討ください。
「ヨネツボが行う被害者請求」は、後遺障害診断書の他、必要な医療情報を収集して被害者請求を行います。行政書士費用については、事前にお見積もりを行っております。また、弊所で等級認定の可能性が低いと判断した場合は、事前にご説明しておりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
ヨネツボ北海道では、適正な等級認定のためには、被害者請求により「後遺症をありのまま明らかにすることが必要」だと考えております。そのため、単なる被害者請求に留まらず、過去の認定実績・経験に基づく医師への照会を行っております。
後遺障害診断書の他、適正な等級認定に必要と思われるさまざまな医療情報を収集するため、医師との面談や照会を行い、後遺症の実態を不足なく書面化し、被害者請求を致します。
ヨネツボ北海道おおた行政書士事務所は
交通事故発生から解決までの流れにおいて最も重要な局面の一つである自賠責保険・後遺障害認定手続きのみに特化した札幌唯一の専門事務所です。
※ご相談は、交通事故発生直後からでもご依頼いただけます。
創業以来、交通事故における後遺障害等級認定手続きのみに特化して業務を行ってまいりました。
行政書士は行政書士法に基づく国家資格者です。官公署に提出する書類や、権利義務に関する書類などを作成するエキスパートです。
その中でもヨネツボ北海道は自賠責保険への後遺障害認定手続きを専門におこなう行政書士事務所です。
※行政書士法第1条の2の第2項に違反する書類は除きます
「等級は行政書士!」として、後遺障害等級認定の実績を数多く保有しています。その豊富な経験と実績により、被害者さまのあるがままの後遺症が適正に評価されるよう、お客様の「安心と納得」に応える最善の努力をいたします。
適正な評価がなされない方の多くは、被害者さまのあるがままの後遺症を十分に伝える資料が整えられないことが大きな原因の1つです。
私たちは適切な書類を提出することができれば、あるがままの後遺障害が認められると考えています。
ヨネツボの経験と実績により被害者さまのありのままを過小・過大評価でもなく、適正な評価に繋がるよう書類作成を通じてサポートしております。